組織・定款
組織図(2021.5末現在)
理事長 | 番 尚志 (昭和44年卒、経営) |
副理事長 |
松尾 憲治(昭和48年卒、経済)、小野原 一賀(昭和47年卒、経営) 田中 貴雄(昭和43年卒、海事)、中川 順三 (昭和50年卒、工) |
常務理事 | 野 信 (昭和46年卒、経済) |
理 事 | 中野 裕(S36文)、森本 靖之(S37海事)、熊谷 清(S39経営)、 滝澤 章三(S39工)、宮崎 徹夫(S40経済)、柴谷 元(S40経済)、 山内順一(S40理)、鳥原 和憲(S41経済)、森口 隆宏(S42経済)、 三和 正明(S42経営)、田邉 弘幸(S43経営)、加納 健三(S43農)、 田中 貴雄(S43海事)、番 尚志(S44経営)、河崎 英三(S45法)、 道浦 馨(S45海事)、野崎 信(S46経済)、道野 徹(S46経済)、 直嶋正行(S46経営)、橋本 直樹(S47経済)、上山 維介(S47農)、 小野原一賀(S47経営)、田中 勉(S47文)、松尾 憲治(S48経済)、 渡部 賢一(S50経済)、森本 親治(S50経営)、中川 順三(S50工)、 阿紀雅敏(S50農)、上田 雅弘(S52教育)、川崎一彦(S53経営)、 前塚 洋(S54工)、碇 敏明(S54経営)、佐谷 秀行(S56医)、 長谷川俊弘(S57工)、犬伏 昭(S59工)、野村 貢(S59工) |
監 事 | 宮本 雅史(S50工)、島藤 章太郎(H10経営) |
一般社団法人 神戸大学東京六甲クラブ 定款
平成23年3月18日制定
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人神戸大学東京六甲クラブと称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(公告方法)
第3条 当法人の公告は、電子公告による。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条当法人は、国立大学法人神戸大学(以下、「神戸大学」という。)の教職員、学生及び卒業生に関東地域における活動拠点を提供して会員相互の研鑽と交流・親睦を図り、もって神戸大学の学術振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員に対する講演会、研究会等の開催
(2) 会員相互の連絡及び研修
(3) 会館の設置・運営
(4) 会員名簿の整備・管理
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 当法人の会員は次の3種とする。
(1) 正 会 員 神戸大学(その前身たる各学校、大学院を含む)を卒業
もしくは修了した者で、当法人の目的に賛同する者
(2) 特別会員 神戸大学(その前身たる各学校、大学院を含む)の教職員
および教職員の職にあった者
(3) 賛助会員 神戸大学(その前身たる各学校、大学院を含む)を卒業
もしくは修了した者以外で、当法人の目的に賛同し入会を
希望する者
2 特別会員、賛助会員の権利に関する事項は別に規則に定める。
(入会)
第7条 当法人に会員として入会を希望する者は、理事会で定める入会申込書を当法人事務局に提出し、総会において別に定める基準により理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第8条会員は、別に定める会費を納めなければならない。ただし、特別会員は、会費の納入を要しない。
2 既納の会費はこれを返却しない。
(退会)
第9条 会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総代議員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡したとき。
2 前項第1号により資格を喪失した会員がその後会費を納入したときは、
会員の資格を回復する。
第4章 代議員
(代議員の設置及び定数)
第12条当法人は、代議員を置き、その数は正会員の中から選出する50名以上120名以内の者とする。
2 当法人は、代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律(以下「法人法」という)に定める社員とする。
3 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様
に当法人に対して行使することができる。
(1) 定款の閲覧等(法人法第14条第2項)
(2) 社員名簿の閲覧等(法人法第32条第2項)
(3) 社員総会の議事録の閲覧等(法人法第57条第4項)
(4) 社員の代理権証明書面等の閲覧等(法人法第50条第6項)
(5) 電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等(法人法第52条第5項)
(6) 計算書類等の閲覧等(法人法第129条第3項)
(7) 清算法人の貸借対照表等の閲覧等(法人法第229条第2項)
(8) 合併契約等の閲覧等(法人法第246条第3項、第250条第3項、第256条
第3項)
4 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、当法人に対し、これによっ
て生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、総代議員の同意があるとき
は、法人法第112条の規定により当該損害賠償責任を免れる。また、
理事又は監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、
法人法第113条の規定により、当該損害賠償責任の一部を免れる。
(選任等)
第13条 代議員は、別に定める規則に従い、正会員の中から選出する。
(職務)
第14条 代議員は、総会を組織し、法人法及びこの定款に定める事項を審議議決する。
(任期)
第15条代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び
役員の解任の訴えを提起している場合(法人法第278 条第1 項に規定
する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結
するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。
ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての
議決権を有しないこととする。
(報酬)
第16条 代議員は、無報酬とする。
第5章 総会
(構成)
第17条 総会は、第12条の代議員をもって構成する。
2 第1項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第18条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの
附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款
で定める事項
(種類及び開催)
第19条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき
(2) 議決権の5分の1以上を有する代議員から、会議の目的である事項
及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事長にあ
ったとき
(招集)
第20条総会は、理事会の決議によって、理事長が招集する。ただし、すべての代議員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その
日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載
した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。
ただし、総会に出席しない代議員が書面によって、議決権を行使する
ことができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第21条総会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故があるときは、理事会にて定めた理事がそれを代行する。
(議決権)
第22条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(定足数)
第23条 総会は、総代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第24条総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総代議員の過半数が出席し、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の議決権の3分の2
以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定める事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに
第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数
が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者
の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することと
する。
(議決権の代理行使)
第25条やむを得ない理由のため、総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その代議員は出
席したものとみなす。
3 第1項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
(決議及び報告の省略)
第26条理事又は代議員が、総会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、代議員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が代議員の全員に対して、総会に報告すべき事項を通知した場合
において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、代議
員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会ヘ
の報告があったものとみなす。
(議事録)
第27条総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議長及び出席した理事中、その総会において選任された2名以上の議
事録署名人は、前項の議事録に記名押印するものとする。
第6章 役員
(種類及び定数)
第28条 当法人に、次の役員を置く。
理事 10名以上40名以内
監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、若干名を副理事長、1名を常務理事と
する。
3 前項の理事長をもって、法人法上の代表理事とし、同項の副理事長
及び常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第29条 理事及び監事は、別に定める規則に従い、総会において選任する。
2 理事長、副理事長、常務理事は、理事会の決議によって選任する。
3 理事は代議員より選出するものとする。なお、理事のうちには、各
理事について当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別
の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超え
るものであってはならない。
4 監事は正会員より選出するものとする。
(職務)
第30条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人の業務執行の決定に参画する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表
し、その業務を統括して執行する。
3 副理事長は、理事会において別に定めるところにより、理事長を補
佐し、当法人の業務を執行する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、理事長及び
副理事長を補佐し、当法人の業務を執行する。
5 第28条第2項の理事は、毎事業年度に4ヶ月以上の間隔で2回以上、
自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第31条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当
法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3監事は、総会及び理事会に出席し、必要と認めるときは意見を述べる
ものとする。
(任期)
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、在任理事の任期の満
了する時までとする。
4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時ま
でとする。
5 理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期
の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任する
まで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第33条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知する
とともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を
与えなければならない。
(報酬等)
第34条役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをす
ることができる。
第7章 理事会
(構成)
第35条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第36条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(開催)
第37条理事会は、毎年2回以上開催することとし、次のいずれかに該当する場合にも開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面に
より、招集の請求が理事長にあったとき
(招集)
第38条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた副理事長が
理事会を招集する。
3 理事長及び副理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集
する。
4 理事長は、前条第1項第2号の規定による請求があったときはその日
から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を開催日とする
理事会を招集しなければならない。
5 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記
載した書面をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対
してその通知をしなければならない。
ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、その招集手続を省略すること ができる。
(議長)
第39条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
2 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた副理事長が
これにあたる。
(決議)
第40条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、
理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事長及び出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 委員会
(委員会)
第42条 当法人は、必要に応じて各種の委員会を置くことができる。
2 委員会の設置及び廃止は理事会で決定する。
3 委員会の運営・構成については別に規則に定める。
第9章 事務局
(事務局及び職員)
第43条 当法人の事務処理のため、事務局及び必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、有給とする。
第10章 基金
(基金)
第44条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出をもとめることができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第45条 当法人に拠出された基金は、当法人が解散する時まで返還しない。
(基金の返還に関する手続)
第46条法人の基金は、法人法第141条第2項に定める範囲で、定時総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。
第11章 会計
(事業計画及び収支予算)
第47条当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経て総会に提出し、報告するものとする。
(事業報告及び決算)
第48条当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類及び監査報告書を主たる事務所に5年間、定款及び
代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
3 当法人は第1項の定時総会の終結後遅滞なく、法令の定めるところ
により、貸借対照表を公告するものとする。
(剰余金の分配)
第49条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
(事業年度)
第50条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第12章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第51条この定款は、総会において、総代議員数の3分の2以上の賛成により変更することができる。
(解散)
第52条当法人は、総会において、総代議員数の3分の2以上の賛成により解散することができる。
(残余財産)
第53条当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号所定の法人に贈与するものとする。
第13章 補則
(委任)
第54条この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(法令の準拠)
第55条 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
第14章 附則
1.
当法人の設立時社員の氏名は次のとおりである。(省略)
2. 当法人の設立時代表理事、設立時理事、設立時監事は次のとおりである。(省略)
3.
当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成24年3月31日までとする。
以上、一般社団法人神戸大学東京六甲クラブを設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成23年3月18日
設立時社員 茂木 孟(印)
設立時社員 池田 勝一(印)
設立時社員 鳥原 和憲(印)
(改定:2014年5月23日)
(改定:2015年5月29日)
(改定:2019年5月31日)